商標権取得のすすめ
2021/05/21
ロゴやシンボルマークには、印象を決定づけるという大切な役割があります。
当社では、制作したロゴは商標登録することをおすすめしています。
ロゴを継続的に使用することにより、その会社や商品などのブランドが認知され、財産価値となっていくからです。
商標登録は特許権や著作権にならぶ知的財産権のひとつと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっています。
登録せず、「他に使われてしまった」、「似たようなロゴがあったのに知らなかった」などのケースがまったくないとは言えません。
「商標登録」しなかった会社の失敗例
以下のようなケースが考えられます。
・開発した新製品に新たな商品ロゴをつくったが、ある日突然「商標権侵害」で使えなくなってしまった。
・先に作ったロゴだったのに後から真似されてしまった。商標登録をしていなかったため文句が言えないばかりか、「商標権侵害」で訴えられてしまった。
・新しく作ったロゴを名刺、パンフレット、看板等に入れて制作したが、「商標権侵害」で作り直さなくてはならなくなった。
いずれも商標登録をすることで避けられます。
事業がうまくいき、有名になるほど、商標権でのトラブルは大きな損害が生じます。
名刺やパンフレットなどにロゴを入れて印刷をしてしまっても、そのロゴが他社で商標登録されていて、類似している場合は、作り替えなくてはなりません。
せっかく作ったものが費用も含めて無駄になってしまいます。
更に知っておくと便利な知識
◎商標の種類
商標には2つの種類があります。
・シンプルな文字・テキスト(いわゆる標準文字)
→まずはサービス名、社名など
・ロゴタイプ(図案化された文字)
→ロゴやシンボルマーク等です。登録する分類区分等も関係してくるので具体的にはご相談下さい。
◎海外商標について
海外の出願登録はその国ごとに行わなくてはいけません。
優良な現地代理人と密な関係を持ち、適時各国の知財情報を得るようにな特許事務所に依頼することをお勧めいたします。
当社ではロゴ制作時、ご希望により「商標登録」の代行手続きを行っております。
ご依頼いただくことにより、事前調査から登録・代行までの一切をパートナーの弁理士と共に行っております。
詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください。
【Texted by】
ATSUKO MURAKAMI( director )
日本大学通信教育学部 商学部卒業。
現在の研究テーマは「中小企業論」「ブランディング戦略論」、「組織論」中央大学ビジネススクール(CBS)履修中。
本メディアは、デザインが経営課題を解決する手段であることを経営者の方へ広く知っていただきたいという思いのもと、情報発信を行っています。
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