制作したロゴの著作権はどこにあるのですか?
2021/12/01
SNSの発展により、個人がさまざまなモノ・コトを発信することも多くなり、著作権は割と身近な権利かもしれません。
東京オリンピックのロゴマーク問題も、まだまだ記憶に新しい方も多いのではと思います。
今回は、そもそも著作権は誰が持つ権利なのかというお話から、当社にもご質問いただくことがある「著作権の譲渡はしてもらえるか?」という質問についてもご紹介しています。
著作権は作成した側が持つ権利です。 そのため、一般的に依頼したロゴの著作権は制作した会社に帰属します。
著作権は知的財産権のひとつ。
知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与され、「他人に無断で利用されない」権利のことです。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、原則著作者の死後70年まで保護されます。
種類は大きく2種類あります。
・著作者人格権:
人格的な利益を保護する権利。 著作者だけが持つ権利のため、譲渡や相続が不可能なもの。著作者の死後も一定の範囲で守られる。
・著作権(財産権):
財産的な利益を保護する権利。著作物の利用の許諾や譲渡、相続などをすることができる。
以下は各権利に属する詳細な権利(一部抜粋)です。
<著作者人格権>
公表権:
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権:
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権:
自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
<著作権(財産権)>
複製権:
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
譲渡権:
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
二次的著作物の利用権:
自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利
ここまでで紹介した法律をみると、著作権の「譲渡」はできないのかと疑問に感じる方もいるかもしれませんが、そうではありません。
著作権(財産権)は譲渡も可能ですし、著作者人格権の不行使という形をとることも可能です。
ただし、著作権の取扱いは、会社によって考え方がさまざまなので、ご希望によっては費用が発生することも十分に考えられます。
そのため、依頼の際には制作会社へ確認し、必要に応じて双方で協議を行うことが必要だと思います。
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【Texted by】
MIZUHO OGURA( director )