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ロゴは商標登録した方がよいでしょうか?

2022/04/27

ロゴやシンボルマークには、印象を決定づけるという大切な役割があり、継続して使用することによりその会社や商品などのブランドが認知されていきます。

それは企業の財産価値となるため、 特許権や著作権にならぶ知的財産権の1つと位置づけられ、 条約や法律による保護対象となっています。

制作したロゴは商標登録されることをおすすめしています。

商標登録しないと、どんなことが考えられるでしょうか。
「すでに似たようなロゴがあったのに知らなかった」
「他に使われてしまった」 などということがまったくないとは言えません。

最近では、旧Facebook社がMeta Platformへ社名変更するにあたってMeta関連の商標を買取していた話題がありました。

旧Facebook社では既に他社が取得している「Meta」関連の商標を買い取り、
自分たちが「Meta」を使用できるようにした例ですが、
もしも既に商標登録されていることを知らずに使用していたらどうなっていたのでしょうか。

これは権利の侵害にあたり、権利の取得元から指摘をうけた場合には、
賠償金の請求などが発生することも考えられるのです。
商標登録しなかった会社の失敗例はこちら →

そういった問題は商標登録をすることで、事前に予防することが可能です。
商標登録のタイミングは、ロゴを新たに制作する際がベストです。

しばらく使用した後、もし使用不可となってしまった場合には
印刷物をすべて作り直すなど、問題が大きくなるからです。

もっと詳しく知りたい方へのおすすめは、
特許庁が制作している公式サイト『「商標拳」~ビジネスを守る奥義~』です。

画像引用:「商標拳」~ビジネスを守る奥義~

商標権が拳法に例えられて紹介されています。
権利の効果なども分かりやすく紹介されているので、とっても読みやすいと思います。
よろしければご覧くださいね。

また、当社では商標登録の代行手続きを行うことが可能です。

ご依頼いただくことにより、 商標登録の事前調査から登録・代行までを
パートナーの特許事務所(弁理士)と共に行っております。
弁理士の専門的な視点によって、
難しい登録でも可能になる場合もありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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